15/09/15 14:51:45.95 3H4dKRhO0.net
集団的自衛権は、2chではあたかも自明であるかのように語られているが、
控えめに言っても意味内容の不明確な概念だよ。
何も問題なく、どの国も行使できる権利であるわけではないんだよ。
何より、それを規定した国連憲章51条にも定義や行使要件などが、
ひと言も書かれていないんだよ。
同時に書かれた個別的自衛権ならば、それまでに慣習法として蓄積していた一定の要件を語りうるが、
国連憲章で初登場した集団的自衛権のほうはそうはいかない。
そういう不明確な権利を行使できるようにするのは問題だわな。