15/09/06 20:49:38.96 apVw+Qjj0.net
>>937
悪質だな。
放送法64条の下の部分が入っていない。
確信犯だよ。
この部分を説明したら、100人が100人とも俺のパソコンや携帯電話(ワンセグ含む)はNHKを見るためのものじゃないって反論されるからね。
こんなヤクザみたいな奴らに受信料を払ってはダメ。
(受信契約及び受信料)
第64条
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。