小林よしのり氏「米軍による原爆投下や民間人虐殺を「戦争犯罪」と明言しない安倍首相が米国の侵略戦争の後方支援を拒否できるわけがない」at NEWSPLUS
小林よしのり氏「米軍による原爆投下や民間人虐殺を「戦争犯罪」と明言しない安倍首相が米国の侵略戦争の後方支援を拒否できるわけがない」 - 暇つぶし2ch212:名無しさん@1周年
15/08/26 10:27:29.85 rKfiM+E+0.net
皆で確認する安保法案のポイント
・自衛の措置
他国防衛のための集団的自衛権は認めず
「平和安全法制」の関連法案は、新法の国際平和支援法案と、自衛隊法改正案など
10本の改正法案を一つにまとめた平和安全法制整備法案の2法案です。内容別に整理
すると、日本の安全に関する法案と、国際社会の安全に関する法案の2分野になります。
日本の安全の分野では、深刻度の低い事態から、日本に対する武力攻撃が発生した
武力攻撃事態まで、隙間のない法制を整備しました。
このうち自衛隊の武力行使については、自国防衛の「自衛の措置」に限って許され、
もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使はできないとする政府の憲法9条解釈
の根幹は維持しました。その上で、武力攻撃事態に加え、存立危機事態でも「自衛の措置」
の発動を認めました。
存立危機事態とは、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆さ
れる明白な危険がある場合であり、国民に、わが国が武力攻撃を受けた場合と同様な
深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。
自国防衛の範囲内であり、昨年7月の閣議決定で「自衛の措置」の新3要件としてまとめ
られ、法案にも全て明記されています。
・「自衛の措置」の新3要件
1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求
の権利が根底から覆される明白な危険があること
2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと


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