15/08/23 18:31:22.50 gju0oX5a0.net
【まだまだある!男女差別を強いる法律】
・保健師助産師看護師法
国家試験である看護師試験は現在は男性も受験できるが、同じ国家試験の助産師試験は男性の受験を禁じている。
それなのに名称だけはちゃっかり「助産婦」→「助産師」に変更している。
男性の助産師が法律上存在しないにも関わらず名称のみを男女平等に見せかけるやり方には疑問を抱く国民多数。
さらに男性医師が産科婦人科を選択することが医師法で認められている点との矛盾にも苦しい説明しか出来ていない。
需要があるなしの問題ではなく、法律で男性への職業差別があるという状態が問題なため、法改正まったなしである。
・労働基準法
第67条では「1歳未満の子を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回各30分以上の育児時間を請求できる」とある。
これはカンガルー出勤(子を連れて出勤)の従業員が子にミルクを与える時間を保証したものであるが
男寡(おとこやもめ)つまり妻と死別もしくは離婚し、男性1人で子を養育しながら労働する従業員を排除しているという
昔から男性労働者から異論が多い制度である。子が飲むミルクは何も母乳とは限らないワケである。法改正待ったなし