15/08/15 13:35:40.49
>>1より
■受信料問題、法廷へ
放送法64条は「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は、
NHKに受信料を支払わなければならないと定めている。イラネッチケーを設置した
テレビはNHKが受信できなくなるが、受信料は支払わなくてもいいのだろうか。
NHKは「フィルターを取り外せばNHKが見られるので、受信契約の対象だ」とする。
開発者側によると、取り外せなくする方法もあるという。
これに対し、千葉県船橋市の立花孝志市議が今年6月、「イラネッチケーでNHKが
映らなくなったため、NHKに請求されている受信料は発生していない」とする
債権不存在訴訟を起こしている。9月には第1回口頭弁論が東京地裁で開かれる予定だ。
NHKと市議のどちらの言い分が通るのか、今後の司法判断が注目される。
掛谷准教授は「現行の受信料制度は多くの問題をはらんでいる。装置の開発が、
国民にとってより公正で有益なNHKのあり方を本格的に議論するきっかけになれば」と話している。(了)
3:名無しさん@13周年
15/08/15 13:45:36.11 cN1CJthhi
最初からそういうテレビを作ってくれ
4:名無しさん@13周年
15/08/15 14:09:01.67 tS+En4CQ1
NHKは国民の思想・信条の自由に対する明確な違反だよね
5:名無しさん@13周年
15/08/15 15:53:53.25 kWmIIdh8C
放送法を盾に強制徴収するヤクザだからな