15/08/15 14:03:07.32 EWPzxqh20.net
>>878
横レスですまないが、
9条1項 「侵略戦争」の禁止(国際社会の普遍的認識と言える)
9条2項 「戦力」保持の禁止(わが国特有の規定)
【最高裁砂川判決】
>憲法九条の趣旨に即して同条二項の法意を考えてみるに(中略)
>同条一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争
>を引き起こすがごときことのないようにするためであると解する
>を相当とする。
>従つて同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたもの
>であるか否かは別として
9条2項の解釈は、以下2つに分かれる。
①政府解釈
自衛のための「戦力」も禁止される。ただし、
自衛のための「必要最小限度」の実力は、戦力に当らない
②安保法制懇等
自衛のための「戦力」は禁止されない
※最高裁は、上記①又は②の判断を保留。