15/08/08 13:18:12.09 UXox+S7/0.net
>>477 追加資料─
むしろ人道的"軍の関与"としての慰安所の設置・管理・監督─
★『岡村寧次大将資料(上)戦場回想篇』(原書房)302~303頁
「斯く申す私は恥かしながら慰安婦案の創設者である。昭和七年の上海事変のとき二、三の強姦罪が
発生したので、派遣軍参謀副長であった私は、同地海軍に倣い、長崎県知事に要請して慰安婦団を
招き、その後全く強姦罪が止んだので喜んだものである。」
------------------------------------------------------------
★【慰安所規定】
一、本慰安所には陸軍軍人軍属のほか、入場を許さず。慰安所入場者は慰安所外出証を所持すること。
一、入場者は必ず受付において料金を支払い、これと引き換えに入場券、及びサック1個を受け取ること。
一、入場券を買い求めたる者は指定せられたる番号の部屋に入ること。
但し、時間は30分とす。入場時間は午前10時から午後5時まで。
------------------------------------------------------------
★独立攻城重砲兵第2大隊本部 昭和12年12月陣中日誌
慰安設備は兵站の経営するもの及軍直部隊の経営するもののニヶ所ありて
定日に幹部引率の許に概ね一隊約一時間の配当なり
衛生上の検査の為め軍医をして予め立会点検せしめつゝあり
URLリンク(www.awf.or.jp)(p228)