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★元中間市職員の生活保護費詐欺3件有罪確定へ
2015.8.1 07:01
最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、福岡県中間市から生活保護費を
だまし取ったとして6件の詐欺罪に問われた元市職員、松尾励路被告(41)の
上告を棄却する決定をした。7月28日付。うち3件を無罪とし、懲役2年、
執行猶予4年とした1、2審判決が確定する。
被告は市職員だった平成21年6月~24年3月、同僚の元市職員らと共謀し、
市外の女性を中間市在住とする虚偽の書類を作成し、生活保護費計約500万円を
だまし取ったとして起訴された。
弁護側は、詐欺の故意や元市職員らとの共謀はなかったと全面無罪を主張。
1審福岡地裁小倉支部は「元市職員らの供述が不自然で信用できず、
被告に詐欺の故意があったと断ずるのは困難」と指摘して3件を無罪としたが、
残りの約110万円分を有罪と認定、2審福岡高裁も支持した。
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