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★集団的自衛権訴訟 原告の敗訴が確定
7月31日 21時48分
集団的自衛権の行使を容認した閣議決定は憲法9条に違反するとして、
三重県の男性が閣議決定の無効を求めた裁判で、最高裁判所は
「上告できる場合にあたらない」として上告を退け、男性の敗訴が確定しました。
三重県の元県庁職員の珍道世直さん(76)は、これまでの憲法解釈を
変更し集団的自衛権の行使を容認した去年7月の閣議決定について、
「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反する」として当時の安倍内閣の閣僚に対し、
閣議決定の無効などを求めました。
1審と2審はいずれも、「閣議決定は直ちに原告の権利を制限するものではない。
今回の訴えは具体的な権利や義務についての争いとはいえず、裁判の対象には
当たらない」として、訴えを退けました。
原告は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、
「上告できる場合にあたらない」として退け、敗訴が確定しました。
珍道さんは「国会で安全保障関連法案が憲法に違反するかどうか激しく
争われている最中なのに最高裁は司法としての使命を果たさなかった。
法律が憲法違反かどうかを審査する裁判所の権利を放棄したのに等しく
非常に遺憾だ」と話しています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
※過去のスレッド(DAT落ち)
【政治】集団的自衛権で初提訴 「閣議決定は違憲」 元三重県職員の珍道世直(ちんどうときなお)さん(75) [07/11]
スレリンク(newsalpha板)
2:名無しさん@13周年
15/08/01 12:43:03.90 hn6qL5NSW
司法の役割を根本から勘違いしてると思う
司法は司法であって立法じゃなく、法に不備があっても実害が無ければ手を出す事はない
裁判の中で法に不備があると認識し初めて立法に働きかけるのであって
そもそも法の不備といえる状態以下の訴えに対しては、まずその水準にないとして却下しないと
個人の勝手で司法を利用し放題というカオスになってしまうからな