【野口裕之の軍事情勢】「憲法9条の奴隷」山口二郎教授が国会で披露した新説 [07/27]at NEWSPLUS
【野口裕之の軍事情勢】「憲法9条の奴隷」山口二郎教授が国会で披露した新説 [07/27] - 暇つぶし2ch2:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/07/27 13:01:46.10
>>1より

まさに限定的容認である。ところが1960年代半ば~後半にかけベトナム戦争が激化。
以後、解釈の比重が《攻撃された同盟国への直接助太刀論》に偏っていく。
政府が72年、参議院に提出した資料にはこうある。

《憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるので
(略)他国に加えられた武力攻撃を阻止する(略)集団的自衛権の行使は、憲法上許されない》

■定義変えで全面禁止可に

72年の政府見解以前、かくも明確に集団的自衛権を否定した例はない。それでも《他国に加えられた武力攻撃を
阻止する》行動を禁じただけ。《生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる(略)国民のこれらの
権利を守るため止むを得ない》局面では、《必要な自衛の措置》を担保していた。

集団的自衛権が「全然行使できない」と断ずる法制局長官が現れるのは81年に入って。政府は答弁書で
《憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲に
とどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、
憲法上許されない》と宣言してしまう。全面禁止を可能にした理屈は、集団的自衛権の定義を変えたためだった。
答弁書では、集団的自衛権を《自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていない
にもかかわらず、実力をもって阻止する権利》と、攻撃された同盟国への直接助太刀論に限定・固定化した。
形態によっては許されていた集団的自衛権行使の定義が異常に狭められ、以降、個々のケースが集団的自衛権
行使→違憲に当たらぬか否かの吟味に、意味のないエネルギーが割かれていく。

安倍政権は72年以前の憲法解釈を踏襲したに過ぎぬ。左翼は「政府による解釈変更」を危険視するが、
そもそも集団的自衛権の解釈は安全保障環境激変に伴った、政府とその助言機関・(内閣)法制局による
変更の連続だった。一方、元法制局長官らは先輩長官たちが築き上げた解釈を、国会の場で「違憲呼ばわり」する。
国民が「分かりにくい」と嘆くのも宜なるかな。(政治部専門委員 野口裕之/SANKEI EXPRESS)


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