【野口裕之の軍事情勢】「憲法9条の奴隷」山口二郎教授が国会で披露した新説 [07/27]at NEWSPLUS
【野口裕之の軍事情勢】「憲法9条の奴隷」山口二郎教授が国会で披露した新説 [07/27] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/07/27 13:01:39.45
★【野口裕之の軍事情勢】「憲法9条の奴隷」が国会で披露した新説
2015.7.27 06:00

勤め先に飼い慣らされ、自らの意思と良心を放棄し奴隷=家畜と化したサラリーマンを「社畜」と呼ぶが、
平和に飼い慣らされ、憲法第9条の奴隷と成り果てた学者・政治家もいる。研究一筋で世情にうとく、
常識に欠ける学者を「学者バカ」と呼ぶが、現実の安全保障空間を直視せずに、または意図的に無視し、
自らの政治思想に学理を無理に合わせているのなら「曲学の徒」ではないか。

■韓国のベトナム派兵引用

民主党の「御用学者」ともいわれる法政大学の山口二郎教授(57)は7月13日、
衆議院平和安全法制特別委員会の中央公聴会で自説をぶった。

「戦後日本が他国の戦争に巻き込まれずに済んだのは日米同盟のおかげではなく、
憲法9条で集団的自衛権行使を禁止していたからだ」

その上で“具体的メリット”を披瀝した。「ベトナム戦争(1960~75年)で韓国は、米韓相互防衛条約に
基づき出兵を求められた。集団的自衛権の行使を否定していた日本は、ベトナム派兵など考慮する必要もなかった」

韓国のベトナム派兵に、全く違う認識を抱く小欄には大変勉強になった。小欄の認識は-

(1)韓国は条約上、完全な強制義務を負ってはいない。

→米韓相互防衛条約は、主に北朝鮮・太平洋地域をにらむ。韓国・南ベトナム間にも本格的同盟関係はない。
さらに、豪州/ニュージーランド/フィリピン/タイなど反共産主義同盟SEATO(東南アジア条約機構)の
一部加盟国は、米国の要請でベトナム戦争に参戦したが、韓国は加盟していない。

(2)参戦は韓国の自発的要請。米国は当初要請を受け入れず、後に段階的派兵を容認した。

→米国の対韓軍事・経済援助が減少、外貨不足も深刻だった。クーデターで発足した朴正煕(パク・チョンヒ)政権は、
経済成長による政権の正統性確保が不可欠だった。米国は外貨補填+軍事費+韓国軍将兵の戦闘手当支給
などで協力。将兵や道路・港湾建設労働者は手当・給金の大半を母国送金し、総額は巨額に達した。
結果、ベトナム特需が起き、韓国財閥は発展の基を固めた。

(3)北朝鮮に備えた在韓米軍の朝鮮半島貼り付けは国運を左右した。

→在韓米軍の戦力がベトナムに転用されれば、半島の対北戦力が激減する。

(4)共産主義国家・北朝鮮による思想浸食を牽制すべく、共産主義国家・北ベトナムに対する断固たる姿勢が必要だった。

(5)朝鮮戦争(1950~53年休戦)で弱さを自覚した自国軍の強化と近代化に向け、実戦教育を積ませた。

■集団的自衛権の解釈幅

前述した「集団的自衛権の行使を否定していた日本は、ベトナム派兵など考慮する必要もなかった」という、
ベトナム戦争と集団的自衛権との関係にしても小欄の認識とは異なる。《ベトナム戦争激化は、自衛隊派遣を
懸念する世論におもね、膨張する革新政党との無難な国会運営に引っ張られた自民党政権が、集団的自衛権の
解釈幅を狭め始める起点となった》と改めるべきだ。

集団的自衛権は全面的に否定はされていなかった。むしろ現在、安倍晋三政権が国会で説明する
《限定的容認》は長い間、政府見解であり続けた。例えば、1960年の法制局(現・内閣法制局)長官答弁。

「密接な関係のある他の外国が武力攻撃を受けた場合(略)外国へまで行ってそれを防衛する(略)
ことがいわゆる集団的自衛権の内容として特に理解されておる。この点は(略)憲法ではやはり認められていない」

以上は、安倍政権も国会で繰り返し説明している主旨だが、以下の長官答弁もまた、安倍政権の主張と同一線上に在る。

「安保条約におきまして、米国に対して施設区域を提供致しております。(略)米国が他の国の侵略を受けた場合に、
これに対してあるいは経済的な援助を与えるようなこと(略)を集団的自衛権というような言葉で理解すれば、
こういうものを私は日本の憲法は否定しておるものとは考えません」 >>2へ続く

URLリンク(www.sankei.com)

2:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/07/27 13:01:46.10
>>1より

まさに限定的容認である。ところが1960年代半ば~後半にかけベトナム戦争が激化。
以後、解釈の比重が《攻撃された同盟国への直接助太刀論》に偏っていく。
政府が72年、参議院に提出した資料にはこうある。

《憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるので
(略)他国に加えられた武力攻撃を阻止する(略)集団的自衛権の行使は、憲法上許されない》

■定義変えで全面禁止可に

72年の政府見解以前、かくも明確に集団的自衛権を否定した例はない。それでも《他国に加えられた武力攻撃を
阻止する》行動を禁じただけ。《生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる(略)国民のこれらの
権利を守るため止むを得ない》局面では、《必要な自衛の措置》を担保していた。

集団的自衛権が「全然行使できない」と断ずる法制局長官が現れるのは81年に入って。政府は答弁書で
《憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲に
とどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、
憲法上許されない》と宣言してしまう。全面禁止を可能にした理屈は、集団的自衛権の定義を変えたためだった。
答弁書では、集団的自衛権を《自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていない
にもかかわらず、実力をもって阻止する権利》と、攻撃された同盟国への直接助太刀論に限定・固定化した。
形態によっては許されていた集団的自衛権行使の定義が異常に狭められ、以降、個々のケースが集団的自衛権
行使→違憲に当たらぬか否かの吟味に、意味のないエネルギーが割かれていく。

安倍政権は72年以前の憲法解釈を踏襲したに過ぎぬ。左翼は「政府による解釈変更」を危険視するが、
そもそも集団的自衛権の解釈は安全保障環境激変に伴った、政府とその助言機関・(内閣)法制局による
変更の連続だった。一方、元法制局長官らは先輩長官たちが築き上げた解釈を、国会の場で「違憲呼ばわり」する。
国民が「分かりにくい」と嘆くのも宜なるかな。(政治部専門委員 野口裕之/SANKEI EXPRESS)


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