15/07/23 20:25:42.95 8Oc4zB3g0.net
憲法は国家の基本法だ
憲法と、それを基にして金と人と手間をかけたことで国は守られてきた
9条にかかわらず自衛権がある、行使できる、その根拠の一つは13条の幸福追求権らしいが
ときに憲法の条文が相互に対立することもあるだろうさ
国家と国民の生存という価値観のもとに対立が調整されてきたんで、9条だけが憲法ではないんだ
まあ、自衛権なんて、国家がただ主権を持つ国家として存在する、というだけで認められる、
ごく当たり前のものであって
憲法の規定を待たなきゃ与えられないものではないが。