15/07/23 19:20:33.02 vIFjN/7f0.net
>>184
集団的自衛権は権利であって義務ではないので、国際法で集団的自衛権が主権国に認められている事と日本国憲法(主権者の国民)が集団的自衛権を許容するかは別です。
国連の集団安全保障は国権を行使していないので集団的自衛権とは異なります。
憲法が禁止しているのは国際紛争を解決する手段として武力行使する事とその為の戦力です。
個別的自衛権で自己防衛する行為は自己生存に必然性があるので専守防衛の範囲内であれば国際紛争を解決する手段として武力行使する行為に該当せず合憲であり、専守防衛に徹する限り自衛隊も合憲でしょう。
集団的自衛権で他者防衛する行為は下記の様に自己生存に必然性がないので国際紛争を解決する手段として武力行使する行為に該当して違憲です。
・自己防衛の為に十分な戦力を保持する事は禁止されていない。
・他者へ日本防衛を依頼する場合でも対価は他者防衛ではなく基地・資金などでいい。