15/07/23 01:22:33.85 /UA48+A+0.net
「集団的自衛権は保持しているが行使できない」と云う解釈を
変更して限定行使できるようにするということで問題になっている。
これを個別的自衛権についても援用してみると、
「個別的自衛権は当然保持しているが、自衛のための軍隊は持てない」
ということになり、政府の解釈もそういうことになる。
ただし個別的自衛権が自然権なら、それを行使することも自然権であるし、
その手段として軍隊を使うことも自然権。
この論理で、「自衛権が自然権で認められているのだから、その行使のために
軍隊を保持することも自然権で、それに自衛隊を当てる」という解釈を政府がしてしまえば良い。
考えてみると非常に単純なことで、自衛軍保持と自衛交戦も自然権と説明してしまえば、
憲法9条改正は不要だ。
この論理を崩せると云う方はおられるか?