15/07/22 22:56:44.26 9gsPy8bp0.net
おまいらのために、憲法の解釈をレスする。
日本国憲法 第9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる「戦争」
と、「武力による威嚇」
又は「武力の行使は」、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 「前項の目的」を達するため、陸海空軍その他の「戦力は、これを保持しない。」
国の交戦権は、これを認めない。
解釈としては、9条1項を読むと「戦争」「武力による威嚇」「「武力の行使」
を日本国はすることができないのが原則。
しかし、1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言に自衛戦争
を含まないと解釈することで、自衛のとき(日本国が攻め込まれる)は戦争・武力行使
ができると解釈する。
2項を読むと、日本国は戦力を持ち得ないというのが原則。しかし、「前項の目的」
すなわち、1項の目的=自衛戦争は例外であり、自衛のためなら戦力を保持しえる
=自衛隊は合憲というのが、日本国憲法9条の解釈の学説の主流
しかし、集団的自衛権=他国に対する先制攻撃も可能、であるため、違憲である
というのが、憲法学者の解釈、というかふつうの解釈である。
ぶっちゃけ、集団的自衛権というけれど、日本国の「自衛」とは無関係である
から問題となっている。