15/07/12 17:36:04.84 zwmOVc5P0.net
>>764
1 軽犯罪法は、正確には「用いたもの」なんだよな。
職務質問をするふりをして、女性の電話番号とか聞いたりしたら、
「もちいた」ということに成ると思うが、
「自衛官の整復を着用」するだけで、「もちいた」ということになるかは疑問だな。
実は、君も事務官なら知っていると思うが、市ヶ谷とかだと、売店で一般の人に
制服をうっていたりするだろ。
あれは、「用いる」のではなく、「所持するだけ」という暗黙のルールでやっているとしか
説明できないだろ。
軽犯罪法
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章
若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
>>761
まかせる。