15/07/12 16:50:02.48 zwmOVc5P0.net
>>703
1 「現職」の自衛官が、「非文民」なのは、たしかなんだが、
それが、イコール「軍人」とまでいってないだろ。
その点に関する政府統一見解は、683のとおり。
2 実際の刑事罰の区分では、
① 日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法 = 懲役10年。
② 特定秘密保護法 = 懲役10年。
③ 自衛隊法第59条 = 懲役 1年。
で、省秘も省秘等も、「実質秘」の判断基準で判断されるので、
どちらも、第59条で同じという意味。
指定する手続があるかどうかという差はあるんだが。
君が700でいっているのは、そのとおりでまちがってないよ。