15/07/12 16:37:59.48 87Pb48f90.net
>>685
1について、
「いわゆる省秘等(自衛隊法第59条)」は、職務上知り得た秘密全般。
そのうち、防衛省訓令36号で指定される「秘密」は、
①国の安全又は利益に関わる一定の事項であって、
関係職員以外に知らせてはならないものを秘として指定されたもの。
②米国秘密軍事情報、NATO秘密情報、仏国秘密情報、豪州秘密情報又は英国秘密情報
2について、
政府の国会答弁によれば、自衛官は、武人(軍人)=非文民。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
憲法第六十六条第二項にいう「文民」は、その言葉の意味からすれば、
「武人」に対する語であって、「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」
を指すものと解される。政府としては、憲法で認められる範囲内にあるもの
とはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官は、その職にある限り、
「文民」に当たらない