15/07/09 23:36:12.69 CqUcJrMU0.net
>>410
(1)「公民は国家の法および社会主義的生活規範を守り(中略)尊厳を
守らなければならない」
(2)「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」
(3)「国民は憲法および法律を順守し(中略)社会の公徳を尊重しなければならない」
(1)は北朝鮮憲法82条、(2)は自民党憲法改正草案(2012年)102条、
(3)は中国憲法53条だ。どれも国民の憲法尊重義務、つまり「国民は憲法を守れ」と
いうことだ。
もっともらしく聞こえるが、今の憲法にこんな規定はないし、主要7カ国(G7)首脳会議
参加国のうち米国、英国、フランス、カナダにもない。残り2カ国、ドイツ、イタリアは
ナチズムやファシズムへの反省という歴史的理由から、自由や民主主義をうたう憲法の擁護
義務を国民に課している。ちなみに韓国や豪州はもちろん、旧大日本帝国憲法にもない条文
なのだ(ただし憲法発布時の「勅語」には「臣民は憲法に対し従順義務を負う」とある)。
「ここに自民党の目指す国家像が透けて見える」と指摘するのは、憲法学を専門とする
早稲田大教授の水島朝穂さんだ。「まず憲法は国家権力を縛る目的で制定するもので、国民を
縛り、従わせるためのものではないのです。これが立憲主義、つまり近代国家の基本であり
憲法を守る義務すら国民に押しつけてはならないという考えで、だからこそ米英仏などには
規定がない。自民党の改憲案はそこを逆転させ国民を縛る、という。北朝鮮や中国に近い考え方です」