【安保法制】岸田外相、後方支援時の拘束「捕虜に当たらず」 ジュネーブ条約は適用されないとの見解at NEWSPLUS
【安保法制】岸田外相、後方支援時の拘束「捕虜に当たらず」 ジュネーブ条約は適用されないとの見解 - 暇つぶし2ch220:N速+のルール変更投票があります■投票日7/5
15/07/01 20:55:31.43 df/TMPZk0.net
【朗報】小林節教授がド正論
小林節(参考人 慶應義塾大学名誉教授 弁護士)
URLリンク(www.youtube.com)
ただ、憲法では9条の2項もありまして、76条の2項の項目もありまして、我が国はやはり敗戦の反省ですね、反省とそれから仮にも押しつけられたとしても世界の意向がありまして、
「軍隊の保持」と「交戦権の行使」が明文で禁じられております。
それから、76条の2項で軍法会議も持てない。
ですから、自衛隊発足時、警察予備隊という正直に名前が警察でありまして、第二警察、通常の警察の実力を越える危険が来た時に押し返す、第二警察として創られております。
ですから、未だに法体系は警察法の体系で、「警察比例の原則」という諸国の軍隊ではありえない縛りがかかっております。
でありますから、警察を外に出して使おうにも、これは軍隊ではない訳ですから、反対側から見れば、それは海賊や山賊になってしまいますし、仮に免責したとしても、非常に働きにくい状態になる訳であります。
この委員会でありましたと思いますが、かつて長島昭久代議士が質問がありましたけれども、「そんなに急ぐ、急ぐ」とおっしゃられるのであるなれば、憲法改正ないしは憲法破壊というよりも、
簡単な領域警備法、これは単に法律でありますから、お作りになって、海上保安庁と海上自衛隊の質をタイムギャップをなくす、これはもちろん運用でも可能であると考えますけれども。
それから、武器の使用時に問題になりますが、大臣訓令、通達のたぐいになりますが、で決まっている以上、政権を持っている方々が心配だろう、これを変えれば良いわけでして、何も憲法に触れる理由はないと思います。


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