15/07/01 19:19:35.03 tvNAHw/f0.net
誰も言及しないので張るよ
1987年(昭和62年)の日弁連の定期総会で国家秘密法案に対する反対決議が採択されたのに対 して、
1989年(平成元年)、111名の弁護士によって同決議の無効確認を求める訴訟が提起されたが、原告敗訴で確定した
(一審は平成 4年 1月30日東京地裁判決)。
(1)弁護士会の活動は、「目的を逸脱した行為に出ることはできないものであり、公法人であることをも考えると、特に特定の政治的な主義、
主張や目的に出たり、中立性、公正を損なうような活動をすることは許されない」
(2)しかし、「弁護士に課せられた」弁護士法1条の「使命が重大で、弁護士個人の活動のみによって実現するには自ずから限界があり、
特に法律制度の改善のごときは個々の弁護士の力に期待することは困難である…ことを考え合わせると、被控訴人が、弁護士の
右使命を達成するために、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意
見を明らかにし、それに沿った活動をすることも」、目的の「範囲内のものと解するのが相当である。」
(3)本件総会決議は、「本件法律案が構成要件の明確性を欠き、国民の言論、表現の自由を侵害し、知る権利をはじめとする国民の
基本的人権を侵害するものであるなど、専ら法理論上の見地から理由を明示して、法案を国会に提出することに反対する旨の意見を
表明したものであることは決議の内容に照し明らかであり、これが特定の政治上の主義、主張や目的のためになされたとか、それが
団体としての中立性などを損なうものであると認めるに足りる証拠は見当たらない。」