15/06/26 11:43:08.84
>>2より
言えるわけがない。根本の認識が現実離れしているから、カブキのような建前論になる。
後方支援と武力行使が一体化しているかどうか、という問題設定自体が、
もはやミサイルで基地を狙い撃ちできる現実を反映していないのである。
■左派の矛盾
中には「安保条約は集団的自衛権を認めていない。だから安保賛成で集団的自衛権に
反対でもおかしくない」と言い張る向きもある。これは、まったく情けない立場だ。
安保が集団的自衛権を認めていないなら、どうして日米が第3者である極東地域の
平和と安全にコミットできるのか。「余計なお世話」だし、そもそも条約の内容
自体が矛盾してしまう。
そんな左派は少し頭を冷やして考えたらどうか。集団的自衛権に反対するのはよし、
としよう。しかし、それなら共産党や天木氏のように安保に反対しないと筋が通らない。
老婆心ながら言わせていただければ、安保反対を言わずに集団的自衛権に反対と
言い続けていると、いつか「自分は安保には反対してないよ。あれれ、ということは
実は集団的自衛権にも賛成だったのかな」とピエロのような笑い話になってしまうのではないか。
国会の会期が9月末まで大幅延長されたからには、いよいよ議論が煮詰まってきて、
笑い話が現実になる可能性もある。
■日米安保条約を確認する
最後に念のため、日米安保条約を確認しておこう。次のようだ。
日本は条約に基づいて自国の領土を米軍に基地として提供しているが、
その基地は日本のみならず極東(具体的には韓国と台湾、フィリピン)地域の
平和と安全を守るために使われる(第6条)。
具体的に言えば、たとえ日本自身が攻撃されていなくても、たとえば韓国が他国に
攻撃されれば、救援に出動する米軍に領土を提供することによって韓国を支援する。
これは日本の集団的自衛権行使になる。
1951年に結ばれた旧条約
(URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp))の前文は以下の通りだ。
ーーーーー
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、
さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを
承認している。これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、
日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊
を維持することを希望する。
ーーーーー
国連憲章(第51条)が集団的自衛権が国際的に合法とされる根拠になっているのは、
よく知られている通りだ。60年に改定された現条約(URLリンク(www.mofa.go.jp))
も同様に前文で次のように記している。
ーーーーー
日本国及びアメリカ合衆国は(中略)両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の
固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に
共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よって次のとおり協定する。
ーーーーー
つまり日米安保条約は、生まれ落ちたときから国連憲章で定められた集団的自衛権を容認
して成立した。とりわけ旧条約は「権利の行使として」日本が米軍基地を希望した。
現条約は「(集団的自衛の)権利を有していることを確認し」て米軍が基地を
「使用することを許される」と表現を変えているが、本質は同じである。(了)