15/06/25 15:31:49.13 2oDA7dVs0.net
>>501
行政側(ここでは埼玉県北本市立の中学校4校)は懲罰的な扱いから保護する立場なんだよ
はじめっからクルットルw
第19条
1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、
不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
第20条
1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、
国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
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