15/06/23 01:04:18.24 HFTBzbgo0.net
Q、徴兵員になるために,資格はいらないのですか。
A、衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,
誰でもなることができます(徴兵員法13条)。
ただし,次のような方は,徴兵員になることができません。
1.欠格事由(徴兵員法14条)=一般的に徴兵員になることができない人
1.国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
2.義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
3.禁錮以上の刑に処せられた人
4.心身の故障のため徴兵員の職務の遂行に著しい支障のある人
2.就職禁止事由(徴兵員法15条)=徴兵員の職務に就くことができない
1.国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
2.司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
3.大学の法律学の教授,准教授
4.都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
5.自衛官
6.禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
7.逮捕又は勾留されている人 など
どうだ?しっくりくるだろ?
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