15/06/22 19:43:27.72 4piYWbEy0.net
>>787
学者はどうでもいいが、俺は憲法そのまま読んでも自衛隊は合憲だと思うぜ。
第二項の”これ”が何を指すかが争点になるだろうけどな。
9条のタイトルが戦争の放棄である以上、行為そのものが該当すると考える。
国連も裁判所も自衛権を否定してないんだから戦力の保持自体は可能。
戦力を持っても第一項に該当する行為はしてはいけない。
第一項は何かというと国権の発動たる戦争、すなわち宣戦布告だ。
宣戦布告しなけりゃ集団的自衛権の行使も問題ない。