15/06/22 17:57:21.66 qrHZ6O/i0.net
たった二年でここまで解釈が変わる、適当学問、憲法学
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小林節・慶應義塾大学法学部教授に聞く
―集団的自衛権の考え方については、どうですか。
先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。
そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を持っていると考えるのは、
国際法の常識です。
政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、
(略)
―憲法を改正しなくても、集団的自衛権は現段階でも解釈次第で行使することができるというわけですね。
?できます。ただし、念のため制約を持たせるとすれば、同盟国からの要請だけで海外派兵を決めるのではなく、国連議決とさらに事前に国内で国会決議も行うようにしたほうがいいと思います。だから、改めて「日本は集団的自衛権を持っている」と解釈を変更するべきでしょう。