15/06/22 17:08:01.90 JNC0WjaE0.net
>>169
>幸福追求権の趣旨援用して、憲法9条では自衛や自衛隊の保持は含まれてないってする解釈のことでしよ。
え?違うよ?
13条は国民の生命、自由、財産権の最大の尊重こそが国家の役割であると規定している
しかし九条2項が国家の軍隊保持を禁止しているので13条に規定された国家の役割が達成できない
つまり九条2項が13条の目的を阻害しているわけだ
だから九条2項は13条に反し無効であり、自衛隊は13条の目的を達成するために
13条に基づき存在するという説だよ