15/06/22 15:11:36.54 UyD3YiI10.net
>>728
13条が個別的自衛権の根拠。
日本国憲法13条で、国民には生命、自由、幸福追求権がある。
外国軍隊による攻撃、占領、日本国憲法廃止が行われれば、国民が、日本国憲法の下で享受してきたこれらの権利が根底から覆される。
これを防止するのは、内閣の責務である。
内閣は、自衛隊で国土国民を守ることができる。これが個別的自衛権。合憲。
それに対して、集団的自衛権は、日本が攻撃されていないのに日本の自衛隊が米軍と一緒に外国を攻撃する権利。
9条①で武力行使を禁じているが、集団的自衛権は憲法が禁じる「国際紛争を解決するための武力の行使」にあたるので憲法違反。
集団的自衛権を行使するためには、外国に出かけて戦闘をする力が必要だが、このような力を国が持つことを、憲法が禁じているので、違憲。
武力行使すれば、交戦国が持っている敵国占領などの権利がどうしても必要だが、憲法には認めないと書いてあるので、日本は交戦国としての権利を行使できない。
憲法9条がある限り、集団的自衛権は毒キノコ(全部、食べられない)。