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砂川判決【補足意見より】
■自衛は国家の最も本源的な任務と機能の一つである。
意味→最高裁は国家の自衛権を認めている
■防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、
これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、
政府の裁量にかかる純然たる政治的性質の問題である。
意味→最高裁は自衛の手段は政治の責任で決めなさい、と言っている
これはあくまでも「砂川判決における傍論」であるため、
それをもって本法案には適用できないとする学者がいる
しかし、それは間違っている
この傍論は「自衛に対する最高裁の基本的見解」を述べたものであり
普遍的な価値を持つものである
よって、新安保法案が違憲訴訟を起こされた場合においても有効である
以上の考えが正しいかどうかは裁判によってのみ証明される