15/06/21 15:12:04.31 vRV+iLf30.net
>>85
日本の違憲審査は付随審査なので、主文で「自衛隊は違憲」「集団的自衛権は違憲」などという判決が出ることはない。
だから、判決理由の中の判断を見るしかない。
砂川事件判決理由では>>39
「一、先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。」
に始まるパラグラフの中で、
「かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は
何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭
を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占
めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち
に生存する権利を有することを確認するのである。
しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な 自 衛 のための 措 置 を と り う る こ と は、
国 家 固 有 の 権 能 の 行 使 として 当 然 の こ と といわなければならない。」
こう判断したのです。