15/06/21 14:50:19.98 vRV+iLf30.net
>>27>>29
>>39の最高裁判決文を見てから読んで欲しいのだが、
1、「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」
2、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために
必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」
1、「固有の自衛権」は、この裁判でその合憲性が検討されている日米安保条約の前文で「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」を受けての言葉だが、
これは日本が締結している条約としての国連憲章の51条の「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」を指している。
国連憲章の正文は英語とフランス語で書かれているが、、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」は英語では、
the inherent right of individual or collective self-defence、
だが、フランス語では droit naturel de defense legitimeと、明確に『正当防衛の自然権』としている。
つまり『固有の自衛権=個別的又は集団的自衛の固有の権利』とは、自然権たる自衛権。
さらに、2、の部分から、「自衛のための措置をとる=国家固有の権能の行使は当然のこと」というのは、
「自然権たる自衛権=個別的又は集団的自衛の固有の権利、の行使」は日本国にとっても当然のことと解釈することは何ら問題はない。