15/06/21 14:43:16.25 vRV+iLf30.net
>>30>>34
砂川事件最高裁判決理由より
URLリンク(www.courts.go.jp)
「かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は
何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭
を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占
めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち
に生存する権利を有することを確認するのである。
しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な 自 衛 のための 措 置 を と り う る こ と は、
国 家 固 有 の 権 能 の 行 使 として 当 然 の こ と といわなければならない。」
これは、判決理由の第一パラグラフの文章だが、
この、第一パラグラフはこういう書き出しだ。
「一、先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。」
つまり、違憲審査権を持つ最高裁が、判決主文の結論を導き出すために必要な憲法条文の意義を判断すると宣言したわけだ。
これを「傍論」などという輩に騙されないように。
これは、まさに憲法第9条の解釈における、最も拘束力のある解釈だ