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集団的自衛権の限定行使「砂川判決で許容」 法制局長官が答弁
2015.6.15 23:22
横畠裕介内閣法制局長官は15日の衆院平和安全法制特別委員会で、日本が固有の自衛権を有すると認めた昭和34年の最高裁判決(砂川判決)について
「自国防衛に限定するなら(集団的自衛権の一部も)含まれるという理解が可能だ」と述べ、
集団的自衛権の限定的行使は同判決で認められると強調した。政府の憲法解釈変更が違憲だとする野党などの主張に反論した。
砂川判決は、集団的・個別的自衛権を区別せず「必要な自衛の措置」を認めている。
横畠氏は「わが国を防衛するため必要な自衛の措置は砂川判決にいう自衛権に含まれると解することが可能だ」と述べ、自国防衛に限った集団的自衛権の行使は合憲だと強調した。
横畠氏は「(判決の範囲は)他国防衛のために武力行使するフルセットの集団的自衛権まで及ぶということは難しい」とも指摘し、他国防衛のための全面的行使までは認められないとの見解を重ねて示した。