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■1999年2月9日衆議院安全保障委員会
高村正彦外務大臣(当時)答弁
「国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な
関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず
実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上
当然であり、 日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を
有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を
防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、
集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上
許されない、こう考えております。」
「主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、
これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、
日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その
集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、
当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います。」