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>>1の続き
●「破棄」しても購入リストをもとに捜索を受ける可能性
「相談事例としてやっかいなのは、破棄したとしても、提供事件で押収された過去の購入者リストに基づいて、購入者に対する捜索・押収を受ける危険性があることです。
『提供者』を被疑者とする令状による、『購入者』の自宅・職場への捜索・押収は以前から行われていましたが、今後は『購入者』自身の単純所持罪容疑での捜索・差押が行われることになります。
たとえば、児童ポルノの単純所持に独自の刑事罰規制を導入している奈良県の『子どもを犯罪の被害から守る条例』を例に考えてみましょう。
検挙事例では、条例が施行される前に『提供犯』から押収されたリストに基づいて、条例施行の1ヵ月後に『購入者』宅を捜索して、現行犯で検挙しています。
適切に破棄していれば、単純所持罪になることはありませんが、過去に児童ポルノを購入したことが家族や職場にバレて恥ずかしい思いをする危険があります」
対策として、どんなことが考えられるのだろうか。
「万全の対応策としては、最寄りの警察に児童ポルノを持参して任意提出し、購入経路を説明して、提供罪の捜査の端緒を与えることで、自分に対する捜索・差押や単純所持罪での摘発を逃れたというケースもあります。
ただし、ダウンロード販売や通信販売などで購入した場合は、取引が記録されていますので、注意してください」
では、いま持っているデータやDVDが、児童ポルノかどうかわからない場合は、どうすればいいのだろう。
「所持が禁止されるのは、改正児童ポルノ禁止法2条3項が規定する児童ポルノ(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)だけです。
それ以外の画像は、わいせつ図画であっても及びません。もっとも、法律の定義はややこしく、素人判断で『児童ポルノではない』と思っていても、『児童ポルノだ』という捜査機関の判断で、捜査を受けるおそれがあります。
児童ポルノかどうかの判断がつかない場合は、警察の生活安全課や児童ポルノに詳しい弁護士に現物を見せて、相談したほうがいいと思います」
奥村弁護士はこのように話していた。