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- 暇つぶし2ch874:名無しさん@1周年
15/06/19 17:24:19.84 iKCvjkFU0.net
>>840
「国民の生命財産を守る」のが憲法の役割であるならば、「集団的自衛権の行使」とは
その憲法の任務を全うするための「手段・方法」であるといえる。だとするならば
「集団的自衛権を行使」することはなんら憲法の禁ずるところではない


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