暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch874:名無しさん@1周年 15/06/19 17:24:19.84 iKCvjkFU0.net>>840 「国民の生命財産を守る」のが憲法の役割であるならば、「集団的自衛権の行使」とは その憲法の任務を全うするための「手段・方法」であるといえる。だとするならば 「集団的自衛権を行使」することはなんら憲法の禁ずるところではない 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch