15/06/19 16:33:24.55 hQkRTGRI0.net
>>776
だから根本的に勘違いしてんだよ、「国民の人権を守らなければならない」って事が基本にあってその上で「こういう場合には制限できます」って条項がある訳でさ
「こういう場合じゃなければ逮捕拘束してはいけません」と書いてあるからといって「犯罪者を放置してもいいです」とは書いてないだろ?
「逮捕してもいいです」って書いてあるからといってその条項は違憲か?個別「優しくでも逃げない程度の力で怪我させないように逮捕しなさい」と書いてないからといって少なくても「違憲」ではないんだよ
もし違憲性を争うなら法案そのものではなく個別のケースに於いての結果としての行動が裁判で争われるってだけの話であってだな
「最大限悪用すれば違憲性を持った逮捕が可能である」ってんで刑法を違憲としないだろ?普通