15/06/19 15:03:40.04 hQkRTGRI0.net
>>699
だからさ「程度を決める」ってのは憲法ではなくて法案によって決められるべきの性質のものなんだよそもそも
「現政権ではここまでやります」「現政権ではここまでを設定します」っていうので主権者たる国民が選挙によって選ぶシステムが民主主義
憲法に「これ以上は外交努力以外の方法は認められません」って書いてあったらそれは「国民の生命、財産を守る方法の制限」
翻って「これこれこういう場合に於いては守らなくても良い」と書いてあると読める訳でさ
それは「法理的な憲法」からすると欠陥なんだよ、「戦争がしたくない」ってんだったら「戦争をしません」って言ってる政治家に投票すればいい話