15/06/16 15:54:33.48 lf+j2g0N0.net
田中耕太郎長官の補足意見
『一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。
今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに
直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。
従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。
★一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、
他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。★
換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。
従って★自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担している★ものと認められるのである。』
集団的自衛権が完全に合憲であることは国連憲章および砂川事件最高裁判決で確定している。
国家行為は憲法の最高解釈権力である最高裁の判断に従うべきである。
これを<立憲主義>という。
この厳然とした<立憲主義的事実>の上で議論すべきである。