15/06/14 14:31:57.85 EQmWomLt0.net
>>232
砂川事件最高裁判決理由より
「二、次に、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に反するかどうかであるが、
その判断には、右駐留が本件日米安全保障条約に基くものである関係上、
結局右条約の内容が憲法の前記条章に反するかどうかの判断が前提とならざるを得ない。 」
そして、こう結論付けた
「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、
その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、
従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、
それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、
終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」
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