15/06/13 17:04:02.17 4kyCidY00.net
アメリカにはサムの息子法(son of sam law)というのがあって、
犯罪者が手記を書くなどしてその犯罪をネタに収入を得る場合、
まず専門の委員会の許可を得なければならない。
遺族など被害者が申し立てをし、売上げ金を取り上げることができる。
ニューヨーク州で最初に制定され、後に似たような法律が41州で制定されている。
詳しい解説 URLリンク(chizai-tank.com)
知恵袋の簡単な解説URLリンク(m.chiebukuro.yahoo.co.jp)
サムの息子法が適用されたラッパーの事件URLリンク(www.mtvjapan.com)
サムの息子法が制定されるきっかけになったデビッド・バーコウィッツの事件URLリンク(satsujin.blog.jp)
日本もリベンジポルノ対策や自転車の厳罰化のように早急に法整備するべきじゃない
か?
遡及効(施行前にさかのぼって適用されること)がある法律ならサカキバラの印税は差し押さえられる
このままでは日本に殺人ビジネスモデルができてしまう
いずれ、もなみや名大生の放火殺人犯も手記出して生活費を稼ぐようになるかも
サムの息子法の大まかな概要
(1)犯罪者とその犯罪に関する実話を基にした出版の契約をした者は、その契約の写しを犯罪被害者救済委員会に提出し、その契約に基づく支払金をまず同委員会に寄託しなければならない。
(2)同委員会は、この寄託金を5年間、その犯罪の被害者に対する補償金の支払いのために保管する。
(3)その犯罪の被害者は、この支払い金の寄託の日から5年間、補償を求める裁判を起こすことができる。勝訴判決があれば、これに基づいて寄託金から直ちに補償金の支払いが受けられる。
(4)5年が経過した時点で、補償問題に関する訴訟が存在していない場合には、寄託金の残高は直ちに犯罪者に返還される。