15/06/13 02:34:09.51 oblmXexv0.net
>>230
児童ポルノ処罰法にある
> 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位
>(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、
> かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
に該当すれば違法。しなければ合法。この案件は該当しないし過去の判例どころか
刑事事件として同様の事案が該当したことは一度もない。
おまえが相見えられないのは、そもそもこの件を児童ポルノ処罰法に掛かるかどうかを
読み解けていないことから始まってる。