15/06/13 02:12:12.76 u3y2aY7sO.net
>>179
えーと多分コレの事を言ってるとは思うが
>(適用上の注意)
>第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
>その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
>第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
>(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
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すらも『予算なし』『行使なし』なのに?適用されるわけがないだろ。バカか