15/06/11 11:14:49.85 IiiLhlhZ0.net
9条1項の戦争放棄をしてても主権国である日本にも攻撃されたらやり返すための自衛権(狭義=個別的自衛権)がある。
で、その自衛権実現手段として必要最小限度の実力部隊は9条2項で保持が禁止される「戦力」ではない。
という形で一応ぎりぎり現行憲法でも自衛隊合憲はいえるんだよ。
でも、集団的自衛権は呼び方こそ自衛権とはいえ、国連憲章51条に書かれている内容からして本質的には「他衛権」。
当事国以外の国が戦争に介入していくときの正当化根拠として規定されてるからな。
日米安保に関しては、砂川事件で言ってるのは、アメリカの個別的自衛権で日本を守ってもらうことは9条1項でも禁止されないし、在日米軍は日本が指揮権を持ってるわけじゃないので9条2項の戦力じゃないから、違憲ともいいにくいってだけ。