15/06/11 08:01:44.14 TDTBxMsB0.net
>>859
>憲法学者の大多数の考えとやらを裁判官が考慮しなければならない法は存在しない
俺がいつそんな法が存在すると言った?さらに裁判官は憲法学者の考えを考慮する必要は当然ないよ?
ただね、裁判官は憲法とはどういうものかどう解釈すればいいのかを憲法学者に学び理解しているんだ
憲法学者の大多数が違憲とするものを、裁判官が合憲とするのではその裁判官の資質つまり勉強不足や
偏った思想の持ち主であるということが想定されることになるだろう