15/06/10 11:40:59.14 woxI87OF0.net
ホルムズ海峡での機雷(爆弾)除去について
小林節先生は、機雷が巻かれ日本の無害交通権(石油タンカーが自由に領海を通過する権利)を害され、
個別的自衛権で対応でき集団的自衛権のケースではないとしていたが、これもおかしいと思う
個別的自衛権については、武力攻撃発生が必要とするのが国連憲章51条
学者によれば、国連憲章51条の武力攻撃発生とは、集団的自衛権の場合だけにかかり
個別的自衛権にはかからず、、武力攻撃に至らないような侵害でも可能とする
立場もある。この立場だと後藤やユカワハルナのようなケースも個別的自衛権の射程になる。
けれど、この立場も、領域を侵害してお邪魔するための自衛権のケースと、
侵害行為に反撃する自衛権のケースをわけ、前者についてだけ個別的自衛権を
そのように考え、後者の場合、侵害がやはり武力攻撃発生でないと駄目とする。、
ユカワハルナのケースは前者だがホルムズ海峡の機雷による日本旗国船の無害交通権
が害されるケースは後者になる。
だから無害交通権を害される権利を侵害利益として個別的自衛権は行使できない。
武力行使三要件も我が国への武力攻撃を前提としているし(国連憲章とは違いこれは
個別的自衛権にダイレクトにかかる)、9条からしても
領土領海領空以外への攻撃以外へ拡大するのは危険。