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桝添ブログ記事
新国立競技場建設と憲法
2015-06-10 09:01:57NEW !
テーマ:ブログ
昨日、下村大臣は、新国立競技場整備費のうち、500億円を東京都に支出させるために、
特別立法をすると言ったと報道されている。しかし、一憲法学徒として、私は、
すぐに日本国憲法95条が頭に浮かんだ。95条には、「一の地方公共団体のみに適用される
特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数
の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とある。地方自治を守る
観点から、憲法はそのように定めているのである。
この憲法の規定を、下村大臣は理解した上で、東京都のみを標的にした特別法を考えて
いるのであろうか。