15/06/06 17:56:44.52 Fg5qPncj0.net
>>907
国際法上認められる権利を主権国家として憲法により自主制約している
と言ってるだろうが。
憲法は、国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争、武力による威嚇又は武力の行使
を禁じている。
国際紛争を解決する手段としての~は、国際慣例上侵略戦争等をいうと解されている。
それ以外の戦争等は禁じられていない。
では、それを峻別する基準は?
それが従来の3要件。(我が国に対する武力攻撃・予測事態の派生、実力行使の必要性、手段の相当性)
個別的自衛権においては、憲法の禁じる戦争等と禁じられていないそれ以外を峻別可能であるからおk。
集団的自衛権においては、その峻別が事実上不可能であるから駄目。
これが従来の政府解釈。
ダブスタでも何でもない。
結局、基本的なことすら理解してない奴があーだこ-だと俺様理屈で合憲だーって言っているだけなんだよな。