15/06/05 01:54:38.06 aQZSdZtt0.net
交通標識と道路交通法に従って運転するだけだろうが!
自転車は道路交通法上車両に当たるから車道を走らないといけないが、車両の中でも軽車両に当たるから路側帯通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。
軽車両(自転車)通行可の標識のある歩道を走る場合は徐行して走ることが義務付けられている。(歩道で歩行者にベルを鳴らすのは2万円以下の罰金な)
標識と法律に従って走っていれば、クラクション鳴らされようと文句言われようが、法令順守している旨を伝えればいいだけ。