15/06/01 19:45:17.15 iUfFtxP80.net
>>522-525
もうなんかね。。。
Q5-1
行政機関による適法かつ適正な個人情報の取得に関して、保護法に規定がないのはなぜですか。
A
行政機関が、法令を遵守して適法かつ適正に個人情報の取得に当たる必要があることは、日本国憲法の下で当然の要請です。
また、行政機関の職員についても、国家公務員法の法令遵守義務等により規律がされています。
改めて保護法で規定を置いていないのは、このように既に法規範として存在しているからです。行政機関が無謬であることを前提としているものではありません。
なお、仮に行政機関が個人情報を不適法に取得した場合、その個人情報は、保護法第36条に規定している利用停止請求権の対象となります。
独立行政法人等とその職員については、必ずしも行政機関と同様の規範があるわけではありませんので、独法等保護法第5条で個人情報の適正な取得について規定しています。
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